
40代・50代で麻痺が残ったとき、まず知っておきたい制度と相談先
2026年10月26日 12:09
「まだ40代なのに、麻痺が残ってしまった…」
「仕事も家のことも、これからどうしたらいいのかわからない」
突然の病気やケガのあと、手続きや制度の多さに戸惑う方は少なくありません🤔
この記事では、40代・50代で麻痺などの後遺症が残ったときに、まず知っておきたい制度と相談先を整理しました。
制度の細かい条件は人や自治体によって違うので、「こんなものがある」という入口として読んでください。
🔎 まず知っておきたい、5つの制度
① 身体障害者手帳
麻痺や感覚の障害などが一定の基準にあてはまると、申請できます。
手帳があると、医療費の助成や、各種サービスの割引・支援を受けられることがあります。
申請は、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口です。
② 障害年金
病気やケガで生活や仕事に支障が出たときに、受け取れる可能性がある年金です。
初診日から1年6か月たった日(障害認定日)などが目安になります。
加入していた年金の種類によって、受け取れる内容が変わります。
③ 介護保険(40〜64歳)
65歳未満の方は、脳血管疾患など国が決めた16の「特定疾病」に当てはまる場合に、介護保険を使えます。
該当しない場合でも、後述の障害福祉サービスなどを使える可能性があります。
④ 障害福祉サービス
ホームヘルプ(居宅介護)や、通所のサービスなど、障害のある方向けの支援です。
お住まいの市区町村や、相談支援事業所が窓口になります。
⑤ 医療費の助成制度
身体障害者手帳をお持ちの方などを対象にした、自治体の医療費助成があります。
内容や対象は、自治体によって大きく異なります。
📞 どこに相談すればいい?
「何から手をつければいいの?」というときは、次の窓口がおすすめです。
病院の相談員(医療ソーシャルワーカー):入院中・通院中の病院にいます。制度全般の入口になります
市区町村の障害福祉の窓口:手帳やサービスの申請先です
相談支援事業所:サービスの利用計画づくりを手伝ってくれます
年金事務所・社会保険労務士:障害年金の相談ができます
ケアマネジャー:介護保険を使っている方は、まずここに相談できます
どれか1つでも、まずは連絡してみてください。
ほかの窓口を紹介してもらえることも多いです。
💆 訪問マッサージは、どこに位置づけられる?
制度とは別に、「動かしにくさ」や「痺れ」への毎日の対応も大切です。
訪問マッサージは、介護保険ではなく医療保険の施術です。
年齢の制限はありません(40代・50代でも利用できます)
介護認定や障害者手帳がなくても、条件を満たせば利用できます
通院が難しく、麻痺や関節の固まりなどがあり、医師の同意書があることが条件です
介護保険や障害福祉サービスと併用できます
制度の手続きが進むのを待たずに、先に使い始めることもできます。
📝 手続きの前に、メモしておくとよいこと
窓口で話すとき、次の情報があるとスムーズです。
病名と、発症した日(初診日)
入院・通院している病院と、主治医の名前
今の生活で困っていること(歩く、着替える、入浴するなど)
仕事の状況と、ご家族の状況
病院の診断書や、受診歴の記録も、あとで役に立つことがあります。
🌱 ひとりで抱え込まないでください
制度は、知らないと使えないものが多いです。
でも、一度に全部を理解する必要はありません。
まずは1つの窓口に連絡して、わからないことを聞いてみてください✨
訪問マッサージについてのご相談も、いつでもお待ちしています。
📞 実現治療院グループへお気軽にご相談ください
こんな方は、ぜひ一度ご連絡ください。
✔ 麻痺や痺れが残り、自宅でできる施術を探している
✔ 通院が負担になっている
✔ 40代・50代で、介護保険が使えないと言われた
✔ 同意書や費用のことを、先に聞いておきたい
📞 0120-46-2200(受付時間:平日10:00〜19:00)
初回は無料体験を行っています。
ご本人だけでなく、ご家族やケアマネジャー様からのご相談もお待ちしています。
関西をはじめ、関東・東海・九州・北海道・沖縄まで幅広く対応しています。
お住まいの地域が記載にない場合も、まずはお問い合わせください🚗
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※この記事は、制度の一般的な内容を紹介するものです。対象や条件、金額は、個人の状況や自治体によって異なります。くわしくは、各窓口にご確認ください。
※施術は、症状の緩和・軽減をめざすものです。効果には個人差があります。
※医療保険の適用には、医師の同意書など所定の条件があります。